自覚症状がなく、放置が続くと生命にも影響しかねない生活習慣病などの病気を早期に発見して治療につなげるなど、病気の重篤化の可能性をできるだけ防ぐために行われるのが健康診断です。また健診の結果をみることで、現在の健康状態を把握し、管理・増進に努めるといった活用方法もできます。
なお健康診断に関しては、種類がいくつかに分けられます。例えば、あらかじめ法律に基づいて行われる健診もあれば、人間ドックのように任意で行われる健康診断もあります。当院では、以下の健康診断を行っていきます。
特定健康診査
40~74歳の世代の方を対象とした健診で、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて行われる健康診断を特定健康診査と言います。同健診の内容は、主にメタボリックシンドローム(通称:メタボ)の判定を中心とした検査項目になっています。内容としては、問診・診察、身体計測(身長、体重、腹囲、BMI値)、血圧測定、血液検査(脂質、肝機能、空腹時血糖、HbA1c 等)、尿検査(尿糖、尿たんぱく 等)が行われます。また医師が必要と判断すれば、胸部X線、眼底検査、心電図なども追加されます。
特定保健指導について
同健診の結果から、メタボリックシンドロームである、もしくはその予備群であると判定され、日頃の生活習慣を見直すことで数値の改善が図られると判断された方には、特定保健指導を受けられることが勧められるので、該当される方はぜひご受診ください。
これは保健師や管理栄養士等が専門スタッフとなって、生活習慣の改善に関するアドバイス等を行います。それぞれのライフスタイルに合わせた改善案も可能なので、特定保健指導を案内された方は受けられるようにしてください。メタボと判定された方には積極的支援、その予備群であると判定された方には動機づけ支援が行われます。
企業健診
事業者は、労働安全衛生法に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施し、労働者は健康診断を受けなければならないとあります。この健康診断のことを一般的には、企業健診あるいは職場健診と呼びます。種類としては、一般健康診断、特殊健康診断、じん肺健診、歯科医師による健診があります。当院では、一般健康診断の中の雇入時の健康診断と定期健康診断を行っています。それぞれの検査項目は以下の通りです。
雇入時の健康診断(雇入時健診) |
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事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。 |
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定期健康診断(定期健診) |
事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。 |
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※定期健康診断では、身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます
自費健診
何らかの病気に罹患しているわけではなく、健康診断を目的として各種検査を希望される場合は、健康保険は適用されません。したがって、全額自己負担による受診となります。
ただ各自治体などで行われている健診のように決められた項目を受けるということはありません。そのため、受けたい検査だけを選択して受診することが可能です。どのような検査を受けられるか詳細を知りたいという場合もお気軽にお問い合わせください。
この自費健診の結果から、何らかの病気が発見された場合、それに対する診療については健康保険が適用されます。